介護事業の会社設立
	(1)介護事業の開業を検討されている方へ
	
	
	介護事業で開業される方は、以下のような声を頂きます。
	
	
	介護事業をはじめるにあたり、介護事業の指定要件がわからない・・・
	まずは開業をできるか専門家に診断してもらいたい・・・
	開業準備に専念したいのに、書類の作成で時間がかかってしまっている・・・
	当事務所では、会社設立を専門とする部隊がいるため、そのようなお客様のニーズにも、1つ1つ個別のご提案をさせて頂きます。
	
	
	(2)介護事業で開業するときのポイント
	介護事業指定申請
	
	
	介護事業者となるためには、都道府県の指定を受けることが必要になります。
	
	
	原則として、営利・非営利を問わず法人格を有していれば指定の対象となります。
	
	
	しかし、訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・居宅療養管理指導などの医療系サービスは、指定対象を病院、診療所などに限定しているため、たとえ法人格を有していてもこれら以外は指定の対象となることはできません。
	
	
	但し、改正により創設された地域密着型サービス及び介護予防地域密着サービスは市町村の指定を受けることになります。
	
		
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