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不動産業の会社設立

(1)不動産業の開業を検討されている方へ

 
不動産業で開業される方は、以下のような声を頂きます。

個人事業から会社設立をするメリットは本当にあるのか・・・

開業準備に専念したいのに、書類の作成で時間がかかってしまっている・・・

不動産業をはじめるにあたり、しなければならないことがわからない・・・

 
当事務所では、会社設立を専門とする部隊がいるため、上記のようなお客様のニーズにも、1つ1つ個別のご提案をさせて頂きます。

(2)不動産業で開業するときのポイント

宅地建物取引主任者の設置

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者に専門家としての役割を十分に果たさせるため、営業を行う事務所などの拠点ごとに、一定数以上の専任の取引主任者の設置を義務づけています。

また、設置人数である一定数は、事務所の規模、業務内容などを考慮して国土交通省令で定められています。

事務所については、少なくとも業務に従事する者の5名に1名以上の割合で専任の取引主任者を設置するように義務づけています。

宅地建物取引業免許の申請

宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。

これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。

宅地建物取引業とはどのようなものかというと、宅地または建物について次のことを業として行うものとされています。

・自ら当事者として売買または交換をすること
・売買、交換または賃貸の代理をすること
・売買、交換または賃貸の媒介をすること

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