1か所から給与の支払を受ける人で、年末調整の時までに、その給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人については、この申告書を提出してもらってください。
年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますので、こうした人には、期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出しなければならない旨を伝えてあげてください。
外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有する人については、上記の表により年末調整の対象となるかどうかを判定することになりますのでご注意ください。
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